料金と手続の流れ
当行政書士事務所の相続手続および遺言書作成サポートの料金は、以下の通りです。
メールによる遺言書原案の送信時に請求をさせて頂き、請求日から7日以内に銀行振込によりご入金をお願いしております。
表示料金には消費税を含んでおります。
銀行振込手数料は、お客様の負担でお願いします。
公正証書遺言の場合は、遺言者ご本人の印鑑登録証明書の他に、戸籍謄本・不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書をご用意頂く必要があります。
<A>遺言書および相続手続書類についての有料相談(面談)
遠山行政書士事務所では、相続の書類作成に関する相談について、岐阜県中津川市もしくは愛知県名古屋市(名古屋駅周辺のレンタルスペース)にて面談を承ります。
面談は完全予約制です。
面談の料金・・・60分につき11,000円
※面談の相談料は面談時に現金支払いして頂きます。
面談予約は、下記の面談予約ページをクリックして手続をして下さい。
>>面談予約ページ<<
<B>自筆証書遺言の起案
(1)申込みフォームにて正式ご依頼を頂きます。
(2)申込フォームの内容を基に当事務所が遺言書の原案を作成します。
(3)遺言書の原案をメールかFAXにて、お客様へ送信します。
(4)訂正のご希望があれば、遺言書原案を修正して送信します。
(5)遺言書の原案を元に、お客様自身で手書きにて清書して頂きます。(完成)
料金は27,500円です
※遺言書原案の訂正や相談対応の期間は、原案の送信日より14日間です。
<C>遺言の公正証書の原案作成のみ
(お客様には公証役場に複数回訪問して頂く必要があります)
(1)申込フォームに必要事項を記入し、送信して頂きます。
(2)申込フォームの内容を基に当事務所が遺言書の原案を作成します。
(3)原案(WORDファイル)を電子メールにてお客様に納品。
(4)訂正のご希望があれば、遺言書原案を修正して送信します。(修正対応は14日以内です。)
(5)お客様ご自身で最寄の公証役場にアポイントを取って頂きます。
(6)お客様ご自身で遺言書原案を公証役場に持ち込んで頂いて手続を行います。
料金は27,500円です
※別途、相続対象金額に応じた公証役場手数料が必要となります。
※料金のお支払いは(3)メール納品日から7日以内です。
<D>遺言の公正証書の完成までサポート
(遺言者ご本人様が最低1回は公証役場を訪問して頂く必要があります)
(1)申込フォームに必要事項を記入し、送信して頂きます。
(2) 当事務所で公正証書の原案を作成します。
(3) 原案(WORDファイル)を電子メールにてお客様に納品します。
(4) 訂正希望があれば、修正対応をします。
(5) 内容が確定次第、当事務所よりお客様へ必要書類を送信します。
(6)必要書類へ実印の押印を頂き、印鑑登録証明書・戸籍謄本・不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書等と共に当事務所へ郵送して頂きます。
(7)当事務所よりお客様ご指定の公証役場へ必要書類を郵送し、連絡調整を行います。
(8)遺言者ご本人と証人2名とで同行して公証役場を訪問して頂きます。
(名古屋市内の公証役場であれば、当事務所にて有料で証人の手配も承ります。)
料金は88,000円です。
※別途、相続対象金額に応じた公証役場手数料が必要となります。
※料金のお支払いは(3)メール納品日から7日以内です。
<E>遺産分割協議書の作成
(これは岐阜県中津川市もしくは恵那市のみ限定対応のサービスです)
面談により遺産分割協議書の作成を行います。
料金は66,000円です
※別途、司法書士等の費用が必要となる場合には事前にお見積致します。
名古屋市であれば、名古屋駅付近レンタルスペースにおいて手続きについて面談によるご相談も承ります。
また、出張による面談や公証役場への同行を希望される場合は、日当(11,000円)およびJR恵那駅を起点とする往復の交通費を前払いにてご負担頂ければ、日本全国対象に出張対応も致します。

