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気になる相続税・贈与税。遺言書の作成と相続の手続

気になる相続税・贈与税

相続の話題になるときに、気になるのが相続税や贈与税の問題です。

 相続税とは、亡くなられた方の財産を受け取ったときに課税される税金です。
(基礎控除額として、3,000万円+<600万円×法定相続人>が非課税となります。)

 贈与税とは、存命中の方の財産を受け取ったときに課税される税金です。
(基礎控除額として、年間110万円までの贈与は非課税となります。)

 以下に相続税と贈与税の税率を比較してみます。

 

相続税の税率(速算表)

 

課税標準        税率   控除額

1,000万円以下  10%   -

3,000万円以下  15%   50万円

5,000万円以下  20%   200万円

1億円以下    30%   700万円

2億円以下    40%   1,700万円

3億円以下    45%   2,700万円

6億円以下    50%  4,200万円

6億円超     55%  7,200万円

 

 

贈与税の税率(速算表)

 

基礎控除後の
課税価格        税率   控除額

200万円以下   10%   -

300万円以下   15%   10万円

400万円以下   20%   25万円

600万円以下   30%   65万円

1,000万円以下  40%   125万円

1,500万円以下   45%  175万円

3,000万円以下  50%  250万円

3,000万円超   55%  400万円

 

  このように相続税と贈与税の税率を比較すると、贈与税の方が高く設定されています。これは相続税を回避するために生前に財産を移転してしまうことを予防するためです。

 例えば相続人が2名の場合では相続対象の財産(遺産)が相続税の基礎控除額の4,200万円以下であれば相続税は発生しないことになります。(遺産には現金だけではなく土地の評価額も含みます。)
これが4,200万円を生前に贈与する場合には、単純計算では贈与税の税率は55%の課税となります。

 贈与よりも相続での手続きの方が課税額は抑えられることになります。

書類作成について

当行政書士事務所では、インターネット手続にて全国対応で遺言書の起案作成サポートを承ります。
※岐阜県の恵那市と中津川市では面談対応と遺産分割協議書の作成を承ります。

 

依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。



 

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