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遺言でも奪えない相続人の権利(遺留分)

遺留分
遺言によっても奪うことが出来ない相続人の権利を遺留分といいます。配偶者や子など身近な家族には、財産の一定の割合を必ず相続させることが義務付けられています。(民法1028条)

全財産から遺留分を差し引いた部分が、遺言者の自由裁量で処分できる自由分となります。


遺留分の割合は、以下の通りです。

相続人が直系尊属(親)のみ   財産の3分の1
相続人が配偶者のみ        財産の2分の1
相続人が配偶者と子        財産の2分の1
相続人が配偶者と親        財産の2分の1
相続人が子のみ          財産の2分の1

※兄弟姉妹には遺留分はありません。

 

遺留分の計算方法(持ち戻し)
一部の相続人に生前贈与等の特別受益が認められる場合、特別受益相当額を相続財産に加算したうえで、法定相続分にしたがって各法定相続人の相続分を計算することを「持ち戻し」といいます。

特別受益の範囲は、相続が開始される前から「10年以内」の贈与に限定されます。

特別受益がある場合は、遺留分の持ち戻しの計算方法は以下のようになります。

(1) 相続開始時の現存遺産を算定
(2) 相続開始前10年間の贈与を相続人の相続分に加算する(持ち戻し)。
(3) 相続債務を控除する。
(4) 遺留分の規定に従い、各相続人の割合(持ち分)に応じて分配する。

書類作成について

当行政書士事務所では、インターネット手続にて全国対応で遺言書の起案作成サポートを承ります。
※岐阜県の恵那市と中津川市では面談対応と遺産分割協議書の作成を承ります。

 

依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。



 

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