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遺言は、遺言をする人が単独でできる性質の行為です。満15歳に達すれば、誰にでも遺言をする能力があると認められます。(民法961条)
被補佐人や被補助人にも、遺言能力は認められます。
成年被後見人については、医師2人以上の立ち会いのもとで、正常な判断力が回復した時に遺言をする能力が認められます。(民法973条)

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